会計年度任用職員について

会計年度任用職員について

1.概要
 令和2年4月に施行される地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第
 29 号)により、非常勤職員は、会計年度任用職員となります。

会計年度任用職員は、一般職の地方公務員として地方公務員法が適用され、条件付採用や人事評価、懲戒処分、分限処分、その他地方公務員法に定める服務規程(信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止)が適用となります。

2.任用期間
 4月1日から翌年3月31日まで(1会計年度内)

 

3.勤務時間
 1日当たり7時間45分以内、1週間当たり38時間45分以内
 フルタイムは1週間当たりの勤務時間が38時間45分、パートタイムは1週間当たりの勤務時間
 が38時間45分未満となります。

 

4.給与等
 国保中央病院組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づき給料又は
 報酬、手当を支給します。

 

5.手当
 地域手当、通勤手当、期末手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当
 及び宿日直手当が勤務内容に応じ支給します。

 

6.加入保険等
 健康保険、厚生年金、雇用保険(雇用条件により異なります。)

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